- (目 的)
- 第 1 条
この規程は社団法人日本クレー射撃協会(以下「本協会」という)会員の倫理に関する規律の基本となるべき事項を定めることにより、クレー射撃の健全な普及及び振興を図り、もってスポーツマンシップを昂揚し、明るく正しい社会の発展に寄与するという本協会及び加盟団体に与えられた社会的使命を実現することを目的とする。
- (会員の責務)
- 第 2 条
会員は定款第3条所定の本協会の目的を達成する為、その使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律するよう努めなければならない。
- (会員の倫理網領)
- 第 3 条
- 会員は日常の行動について公私の別を明らかにし、その役職や地位を利用して自らの私的な利益を図ってはならない。
- 会員は相手方の望まない不適切な言動により他人に不利益や不快感を与えてはならない。
- 会員は名誉を重んじ、常に品位を高め当協会の信頼を維持するよう努めなければならない。
- (倫理委員会の設置)
- 第 4 条
- この規程の実効性を確保する為本協会に倫理委員会を設置する。
- 倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、定款第40条に基づき別に定める。
- (違反会員に対する処分等)
- 第 5 条
- 会員が第3条の規定に違反するおそれがあると認められる場合、倫理委員会は直ちに事実関係を調査のうえ、会長に対しその行為を防止する為に必要な意見具申を行なう。
- 会員に第3条の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当な理由がある場合、倫理委員会は直ちに事実関係を調査する。
- 前項の調査の結果、会員に第3条の規定に違反する行為があったと認められた場合、会長は倫理委員会の意見具申を受けて、定款第18条所定の手続を経て懲戒処分を行なう等の必要な措置を講ずるものとする。
- (規程の変更)
- 第 6 条
この規程は理事会の議決により変更することが出来る。
- (細 則)
- 第 7 条
この規程の実施に必要な事項は理事会の承認を得て会長が別に定める。
- 附 則
- この規程は平成12年5月22日から実施する。
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